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【相続】親族が亡くなったときにやらなければならない手続きは?
2018.8.31
詳細を見る人が亡くなり、いざ相続が開始すると、各種の相続の手続きが待ち受けています。手続きの中には期限が設けられているものもあるので、その期限や流れをあらかじめ確認しておくことが肝要です。では、実際に相続が開始された場合の主な相続手続きと期限を見ていきましょう。期限が定められている手続きとして、まずは死亡届の提出があげられます。人が亡くなった場合、死後7日以内に亡くなられた方の住所地の市区町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。 次に、相続の放棄や限定承認を行う場合には、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要です。ちなみに、相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産(借入)も一切相続しないという方法で、限定承認とはプラス財産の範囲でマイナス財産を引き継ぐという相続の方法を言います。