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  • 2018.8.31
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【相続】親族が亡くなったときにやらなければならない手続きは?

人が亡くなり、いざ相続が開始すると、各種の相続の手続きが待ち受けています。手続きの中には期限が設けられているものもあるので、その期限や流れをあらかじめ確認しておくことが肝要です。では、実際に相続が開始された場合の主な相続手続きと期限を見ていきましょう。期限が定められている手続きとして、まずは死亡届の提出があげられます。人が亡くなった場合、死後7日以内に亡くなられた方の住所地の市区町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。
次に、相続の放棄や限定承認を行う場合には、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に届け出をすることが必要です。ちなみに、相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産(借入)も一切相続しないという方法で、限定承認とはプラス財産の範囲でマイナス財産を引き継ぐという相続の方法を言います。また、亡くなられた方に不動産所得などがある場合に、その年の1月1日から亡くなった日までの所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。こうした準確定申告の提出期限は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内となっています。そして相続税の申告についてですが、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税申告書を提出し、同時に相続税の納税を行う必要があります。そのため、相続税を現金でなく物納する際には、相続税の申告期限までに申請書を提出することになります。なお、相続税を計算する上で、相続財産の分割が確定していないと適用できない優遇税制もあるので、遺産分割協議は相続税の申告期限までに終わらせることがポイントです。
このほか、財産の名義変更や年金・生命保険に関する手続きなどもありますが、詳しくは税理士などにご確認ください。
ところで、今、相続税制度に大幅な改正が検討されていることをご存知でしょうか?
今回の改正案では、遺言制度を使いやすくするため、自筆証書遺言の一部についてパソコン作成を認めることが検討されています。
相続手続きには様々なものがあり、その中には期限が設けられているものがあるので、ご注意してください。

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