空室対策でお悩みごとがあるならトーマ不動産へ

沖縄県の都市計画区域について

22年12月29日付、琉球新報掲載記事より沖縄県の都市計画区域区分の見直し発表があり今回は沖縄県の都市計画区域について見ていきたいと思います。

沖縄本島は主に三つのエリア(南の那覇広域都市計画区域、中部広域都市計画区域、北の名護都市計画区域)に分かれています。厳密には他に離島地域も含め4箇所区域が設定されています。

沖縄県は那覇市を中心とする那覇広域都市計画の区域区分を見直し、主に人口増加が続いている豊見城市、西原町等の市町村の275ヘクタールを市街化区域に編入することになります。

市街化区域(市街地が形成されている区域と計画的・優先的に市街化を進める区域)と市街化調整区域(市街化の進展を調整・抑制する区域)に区分していましたがこれにより市街化区域に編入された地域では一戸建てや建物が建てることができることになります。

地主にとってはこれまで市街化調整区域内の土地活用は農地転用後の資材置き場又は駐車場、農業従事者の住宅に限定されていた建築制限が緩和され住宅や集合住宅の建築が可能になります。

那覇市郊外は人口が増えており今後編入された地域においても土地需要は強く、又インフラ整備が進むと期待され資産価値の上昇につながると見込まれています。

 

 

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る